当協会について
会則
- 第1章 総則
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(名称)
第1条 この団体は、日本サステイナブルコーヒー協会(以下、「協会」)という。(事務所)
第2条 協会の主たる事務所を東京都品川区に置く。 - 第2章 目的及び事業
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(目的)
第3条 協会は、コーヒーの生産、加工、流通、普及及び消費に関わる個人及び企業その他の団体に対して、サステイナブルコーヒーについての認知向上及びサステイナブルコーヒーの普及奨励に関する事業を行い、コーヒーのサプライチェーン並びにこれと接点を有する自然環境、社会及び経済のサステナビリティ(持続可能性)の維持及び向上に寄与することを目的とする。(事業)
第4条 協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1) サステイナブルコーヒーに関する情報の集約及び消費者等への提供
(2) サステイナブルコーヒーの生産、加工、流通又は普及を行い又はこれに寄与する者に関する情報の集約及び消費者等への提供
(3) サステイナブルコーヒーの生産、加工、流通又は普及を行い又はこれに寄与する者への日本のコーヒー市場等に関する情報の提供
(4) 前3号に掲げる事項を目的とした人的交流行事(サステイナブルコーヒーに関する講演会等)の企画及び開催
(5) サステイナブルコーヒーの生産、加工、流通又は普及を行い又はこれに寄与する者との連携及び協力
(6) サステイナブルコーヒーに関するコンサルティング
(7) 協会の会員による活動であって協会の目的の達成に寄与するものへの支援
(8) その他協会の目的を達成するために必要な事業 - 第3章 会員
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(種別)
第5条 協会の会員は、次の4種とする。(1) 正会員 協会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員(団体) 協会の事業を賛助するために入会した団体
(3) 賛助会員(一般) 協会の事業を賛助するために入会した個人
(4) 賛助会員(学生) 協会の事業を賛助するために入会した個人のうち学生である者(入会)
第6条 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込み、理事長の承認を得なければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 賛助会員(団体)、賛助会員(一般)又は賛助会員(学生)(以下、総称して「賛助会員」という。)として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出し、次条に定める会費の初年度分を納入する。当該申込者の入会は、会費の初年度分の納入の確認をもって、認められるものとする。(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。納入の期限は、入会金については入会の承認から15日、会費については各事業年度における請求から30日とする。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。納入の期限は、各事業年度における請求から30日とする。(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号に一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 納入の期限から2カ月を経過しても会費を納入せず、かつ当該会員に会費納入の意思がないと理事長が判断したとき。
(4) 除名されたとき。(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。(1) この会則に違反したとき。
(2) 協会の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 - 第4章 役員
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(種別及び定数)
第12条 協会に役員として総会において定める人数の理事を置く。
2 理事のうち1人を理事長とする。(選任等)
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第13条 理事は、総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする(職務)
第14条 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、協会の職務を執行する。(任期等)
第15条 理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の理事が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した理事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 理事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。(欠員補充)
第16条 理事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。(解任)
第17条 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を不えなければならない。(1) 法令又はこの会則に著しく違反する行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反その他理事としてふさわしくない行為があったとき。(報酬)
第18条 理事は、無給とする。ただし、第4条に掲げる事業を収益事業として行い、当該事業において理事が業務提供する場合、当該理事については、この限りでない。
2 理事には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 - 第5章 総会
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(種別)
第19条 協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。(権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。第45条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他協会の運営に関する重要事項(開催)
第22条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号に一に該当する場合に開催する。(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。(招集)
第23条 総会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第22条第2項第1号及び第2号に規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、総会の日の1週間までに通知しなければならない。(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。(定足数)
第25条 総会は、正会員数の過半数の出席がなければ開会することができない。(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この会則に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第25条、第26条第2項、第28条第1項第2号及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
- 第6章 理事会
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(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。(権能)
第30条 理事会は、この会則で定めるものの他、次の事項を議決する。(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項(開催)
第31条 理事会は、次の各号に一に該当する場合に開催する。(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。(議決)
第34条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第34条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 - 第7章 資産及び会計
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(資産の構成)
第36条 協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。(1) 設立のときの財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入(資産の管理)
第37条 協会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。(経費の支弁)
第38条 協会の経費は、資産をもってこれを支弁する。(事業計画及び予算)
第39条 協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。(予備費の設定及び使用)
第41条 予算超過又は予算外の支出に宛てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。(予算の追加及び更正)
第42条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。(事業報告及び決算)
第43条 協会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。(事業年度)
第44条 協会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。(臨機の措置)
第45条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄を使用とするときは、総会の議決を経なければならない。 - 第8章 事務局
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(設置)
第46条 協会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 職員は、理事長が任免する。 - 第9章 会則の変更及び解散
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(会則の変更)
第47条 協会が会則を変更しようとするときは、正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、当該出席正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。(解散)
第48条 協会は、次に掲げる事由により解散する。(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡2 前項第1号の事由により協会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第49条 協会が解散したときに残存する財産の処分は、総会の議決を経て、理事長が定めるところによるものとする。ただし、会員への分配を定めることはできない。 - 第9章 雑則
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(細則)
第50条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 -
附則
1 この会則は、協会の設立の日から施行する。
2 協会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
3 協会の設立当初の理事の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立の日から2010年9月30日までとする。理事長 川島良彰 理事 石脇智広 同 土川大輔 同 伊藤亮太
4 協会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 協会の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、設立の日から2009年9月30日までとする。
6 協会の設立当初の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。(1) 正会員(個人)入会金 10,000円
正会員(個人)会費 5,000円(1年間分)
(2) 賛助会員(団体)会費 50,000円(1年間分)
(3) 賛助会員(一般)会費 3,000円(1年間分)
(4) 賛助会員(学生)会費 1,000円(1年間分)

